(総則)
第 1 条 本会は音楽図書館協議会(欧文名称:Music Library Association of Japan)と称する。本会所在地は理事長館とする。

第 2 条 本会はわが国の音楽資料を有する機関の連絡・提携のもとに相互協力活動を推進し、音楽図書館活動の振興をはかり、音楽文化の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 音楽図書館に関する調査研究およびその成果の発表。
  2. 会報等機関誌の発行。
  3. 内外の関係団体との連絡協力。
  4. その他必要と認められる事業。

(会員)
第 4 条 本会の会員は次の 2 種とする。
1.正会員
音楽資料を有する図書館等の機関。
2.賛助会員
本会の事業を賛助する個人または団体。

第 5 条 本会への入会希望者は加盟申請書に必要書類を添えて申し込み理事会の承認を得なければならない。

第 6 条 会員は次の事由によりその資格を失う。
1.退会
2.解散または死亡
前項1の退会を希望する場合は、書面で理由を明記した退会届を提出しなければならい。

(組織)
第 7 条 本会に次の組織を設ける。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 監事
  4. 部会
  5. 委員会

(総会)
第 8 条 本会は総会をもって最高の決議機関とする。

  1. 総会は正会員の代表者をもって構成する。議決権は正会員各 1 票とする。
  2. 総会は毎年度1回以上理事長が招集し、これを開催する。
  3. 総会の議長は、正会員の中から総会において選出するものとする。

第 9 条 総会は次の事項を審議・議決する。

  1. 事業計画等、本会の活動に関すること。
  2. 予算および決算。
  3. 会則に関すること。
  4. 役員館(理事長館、副理事長館、理事館、監事館)の選任に関すること。
  5. その他本会の運営に関する重要な事項。

第 10 条 総会は正会員の 3 分の 2 以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

  1. 総会の議事は、出席した正会員の過半数の同意によってこれを議決し、可否同数のと
    きは、議長の決するところによる。ただし、会則の変更は総会において出席した正会
    員の 3 分の 2 以上の同意を必要とする

(理事会)
第 11 条 本会は、事業・予算計画、事業・予算執行を適切に行うために、理事会を置く。

  1. 理事会は、理事長館、副理事長館、理事館の 3 館の代表者により構成する。
  2. 理事長館等の理事館は、総会が選任する。

(総会を除く会議の成立と議決)
第 12 条 総会を除く会議は、過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。会議の
議事は、出席者の過半数の同意によってこれを議決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。

  1. 会議の議長は、その会議の構成員より選出するものとする。

(会議の記録・公表)
第 13 条 本会各組織の会議の議事は、これを記録し、理事長館に報告しなければならい。理事長館は、これを必要に応じて会員に連絡するものとする。

(理事長館・副理事長館)
第 14 条 理事長館の代表者を理事長とする。

  1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 理事長(館)は理事会を招集し、これを主宰する。
  3. 副理事長館の代表者を副理事長とする。
  4. 副理事長(館)は理事長(館)を補佐する。

(監事館)
第 15 条 本会は、本会の会務および予算の執行を監査するため、監事館を置く。

  1. 監事は、監事館の代表者とする。
  2. 監事(館)は、原則として 1 館とし総会が選任する。
  3. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(役員館の任期)
第 16 条 役員館の任期は2年とし、再任を妨げない。

第 17 条 下記の部会を置く。正会員は、館種によりいずれかの部会に属する。

  1. 大学・短大図書館部会
  2. 専門・公共図書館部会
    前項 1 に属するものは、その所在地により、東地区、西地区のいずれかに属する。
    東地区 北海道、東北、関東地方および静岡県
    西地区中部(静岡県を除く)、北陸、近畿、中国、四国および九州、沖縄地方

第 18 条 各部会は毎年度 1 回以上それぞれの代表館が招集する。

(委員会)
第 19 条 理事会は必要に応じ、第3条に規定された各種の事業を遂行するために委員会をおくことができる。

  1. 委員会は理事会の管轄に属し、その活動について理事会および総会に報告しなければならない。

(会務処理)
第 20 条 本会の会務処理のために事務局を理事長館に置く。理事長館は会務についての報告を総会で行わなければならない。

  1. 理事長館は事務局業務を委託することができる。ただし、その場合は総会の承認が必要となる。

(会計)
第 21 条 本会の経費は、会費および寄付金等の収入をもってこれに充てる。
第 22 条 会費については「音楽図書館協議会会費規程」にて定める。
第 23 条 本会の会費は総会においてこれを定める。会費は年度始めに本会事務局に納入しなければならない。
第 24 条 年度途中に本会に加盟または退会した場合は、当該年度の会費年額を納入しな
ければならない。
第 25 条 本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する。

(顧問)
第 26 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を経て理事長が委嘱する。
顧問は諮問に応じ、会議に出席し、発言することができる。

附則

  1. 1973 年 12 月 26 日制定。
  2. 1982 年 4 月 1 日改訂。
  3. 2002 年 5 月 30 日改定。
  4. 2014 年4月1日改定。
  5. 2018 年 11 月 1 日改定。
    ただし第 20 条に定める「事務局を理事長館に置く」については 2019 年 4 月 1 日から
    実施するものとする。