第1条   この会費規程は、音楽図書館協議会会則第22条に基づき、音楽図書館協議会の会費に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条   正会員の年会費は、一律2万円とする。ただし、原則として2年に1度会費の見直しを行う。

第3条   賛助会員の年会費は、個人の場合、一口につき5千円、団体の場合一口につき1万5千円とし、上限をもうけない。会費をつづけて2年分滞納した場合は、会則第6条第1項の「退会」にあたるものとする。

第4条   当会費の他、事業目的遂行のため必要があれば、事業分担金を請求することができる。

第5条   賛助会員は第3条に定められた賛助会費に異議あるときは、理事長宛、書面をもって、異議申し立てすることができる。

第6条   異議申し立てがあった時は理事会で審議し、総会で決定する。

附則

1. 1977年4月23日制定。

2. 1982年4月1日改定。

3. 2002年5月30日改定。

4. 2014年4月1日改定。

5. 2019年4月1日改定。

6. 2020年6月28日改定。