第1条 この会費規程は、音楽図書館協議会会則第22条に基づき、音楽図書館協議会の会費に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 正会員の年会費は、一律2万円とする。ただし、原則として2年に1度会費の見直しを行う。
第3条 賛助会員の年会費は、個人の場合、一口につき5千円、団体の場合一口につき1万5千円とし、上限をもうけない。会費をつづけて2年分滞納した場合は、会則第6条第1項の「退会」にあたるものとする。
第4条 当会費の他、事業目的遂行のため必要があれば、事業分担金を請求することができる。
第5条 賛助会員は第3条に定められた賛助会費に異議あるときは、理事長宛、書面をもって、異議申し立てすることができる。
第6条 異議申し立てがあった時は理事会で審議し、総会で決定する。
附則
1. 1977年4月23日制定。
2. 1982年4月1日改定。
3. 2002年5月30日改定。
4. 2014年4月1日改定。
5. 2019年4月1日改定。
6. 2020年6月28日改定。